1947-11-10 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第28号 即ち強制執行は通常の方法によりまする場合は、裁判所の判決を受けて、執行文を附した判決の正文に基かなければこれをなし得ないわけでございまするが、多數の株主を相手としてこのような手續を取ることは、實際問題としてできませんので、煩に堪えませんので、簡易な催告手續を經まして、株主の表によりまして裁判所の認可を得て強制執行がなし得るというようなことに相成る譯でございます。 愛知揆一